民事再生・交通事故・労災事故など、お困りごとは岩上総合法律事務所へ

民事再生

民事再生、債務整理など、 経験豊富な弁護士がサポートいたします
民事再生とは、平成12年4月よりスタートした「再建型」の倒産制度です。
従来、和議という類似制度がありましたが、民事再生は、昨今の経済情勢をふまえ、主に経済的苦境に陥った中小企業がよりスムーズに再建できるよう制定されたもので、すべての法人・個人が対象です。

法人の民事再生手続

civilaffairs01会社の債務が膨らみ資金繰りに行き詰まり経営が困難になった際、裁判所の監督の下で再建させる民事再生手続を行います。
民事再生手続きが始まると、債務の返済を一旦ストップして新たな返済計画を立てることができ、債務を一部免除してもらうことができます。
形式上は「倒産」という形ですが、現在の経営者が経営権を持ったままで会社を再建することが可能であり、経営者にとって、メリットのある再建方法です。
一定の行為について、裁判所選任の監督委員の同意がなければ当該行為をすることができないなどの制約がありますが、資料を準備し、監督委員に対して説明できれば同意を得ることが可能です。

個人の民事再生手続

現在の総債務のうち、「法律で定められた最低弁済額以上の金額を、原則として3年間で弁済する再生計画」を立て、その再生計画案が裁判所に認可された後に、現実に再生計画どおりの弁済を完了することで、その他の債務の支払いが免除される手続です。
手続を利用するためには、借金などの総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが必要です。過払い金の返還も場合によっては可能です。過去に残元本以上の返済をしている場合は、(過払い利息がある場合)過払い金の返還を求めることが可能です。
また自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。債務者は働きながら再生計画のとおりに返済し、残りの債務の免除を受けることになります。

ご相談から解決までの流れ:例(法人の場合)

ご相談から解決までの流れ:例(法人の場合)

申立て・保全処分決定
裁判所に対し書類を提出し、民事再生手続きの申し立てをします。同時に弁済禁止の保全処分の申立も行い、申立日に決定されます。弁済禁止の保全処分とは、再生債務者に対し申立日前日までに発生した債務の弁済を禁止するものです。銀行取引停止処分を伴う手形の不渡事故も回避されます。
再生債務者は、財産の管理処分権を持ったまま再生手続を進めていくことになりますが、すべて自由にできるわけではなく、裁判所が選任する監督委員(弁護士)の監督の下で進められます。再生債務者は、裁判所が指定する行為について監督委員の同意を得る必要があります。
民事再生手続開始決定・債権届出
納民事再生手続では、再生計画案の作成または可決の見込みがないとき等、裁判所が申立てを棄却する場合がありますが、ほとんどは申立後2週間程度で開始決定されます。債権者は、裁判所が開始決定において定める期間内に債権届出を行います。
再生債務者は、再生手続開始決定時の会社の財産価額評定を行い、財産目録、貸借対照表および財産状況の報告書を裁判所に提出します。これは再生計画を立案する上で重要な作業です。公認会計士と協力して行っていきます。
債権認否書・再生計画案の提出
再生債務者は、債権者から届出のあった債権について認否を行った上で、その結果を記載した認否書を提出します。
債権届出期間の満了後、裁判所の定める期日までに、債務をどのように返済していくかを定めた再生計画案を提出しなければなりません。期日までに再生計画案を提出しない場合には、再生手続が廃止されることがあります。
再生計画案決議、認可・再生計画の遂行
再生債務者の提出した再生計画は、債権者集会において決議されます。再生計画案が可決されるためには、議決権を行使できる再生債権者のうち、債権者集会に出席にした者の過半数であり、議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の賛成が必要です。再生計画案が可決されると、裁判所で再生計画の認可決定を行い、認可決定により再生計画の効力が生じます。
再生計画が確定すると、再生債務者は再生計画に従って弁済を行います。監督委員が選任されている場合は、再生計画認可決定後3年間は、監督委員が再生計画の遂行を監督します。

時間が経つほど「民事再生」は難しくなります。
手遅れになる前に、弁護士にご相談ください。

お問い合わせフォームへ052-581-0908

PAGETOP
Copyright © 岩上総合法律事務所 All Rights Reserved.