民事再生・交通事故・労災事故など、お困りごとは岩上総合法律事務所へ

弁護士費用

  • HOME »
  • 弁護士費用

expense_main

弁護士費用の種類・用語について

弁護士に支払う費用の種類としては、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあり、事件の内容によって金額が異なります。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。

着手金

弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので、事件の結果に関係なく返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもありません。

報酬金

事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただきます。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

実費、日当

事件処理のため実際に出費されるもので、裁判の場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがあります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

手数料

当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

報酬基準の例

原則として、廃止された日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しています。下記基準をもとに、受任時に協議の上、個別の案件難易度等に応じた適正価額を決定します。また、別途、実費、日当が加算される場合がございますので、詳しくは、ご相談の際に直接弁護士にお問い合わせ下さい。

法律相談

初回 無料

書面による鑑定

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明 10万円~30万円程度

民事事件(訴訟・調停・示談交渉等)

事件の経済的利益が300万円以下の場合 着手金 8%(ただし最低額は10万円)+実費
得られた経済的利益が300万円以下の場合 報酬金 16%(ただし最低額は10万円)+実費
事件の経済的利益が300万~3,000万円の場合 着手金 5%+9万円+実費
得られた経済的利益が300万~3,000万円の場合 報酬金 10%+18万円+実費
事件の経済的利益が3,000万~3億円の場合 着手金 3%+69万円+実費
得られた経済的利益が3,000万~3億円の場合 報酬金 6%+138万円+実費
3億円を超える場合 着手金 2%+369万円+実費
報酬金 4%+738万円+実費

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。

離婚事件

離婚調停又は離婚交渉 着手金 20万~40万円
報酬金 20万~40万円
離婚訴訟事件 着手金 30万~50万円
報酬金 30万~50万円

離婚交渉から引続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
離婚調停から引続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。

刑事事件

起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう)の事案簡明な事件 着手金 20万~40万円
起訴前及び起訴後の第1号以外の事件及び再審事件 着手金 30万円以上
再審請求事件 着手金 30万円以上
事案簡明な事件※ 報酬金 20万~50万円
上記以外の刑事事件 報酬金 30万~50万円以上
再審請求事件 報酬金 30万円以上

※前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件

少年事件

家庭裁判所送致前及び送致後の場合 着手金 20万~40万円
抗告、再抗告及び保護処分の取消の場合 着手金 20万~40万円
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合 報酬金 20万円以上
その他の場合 報酬金 20万~40万円

*複雑又は特殊事情がある場合、別途協議の上、増減額することがあります。
*裁判外の手数料については、ご相談ください。

岩上総合法律事務所

アクセス

PAGETOP
Copyright © 岩上総合法律事務所 All Rights Reserved.