労災には、業務上の事故をはじめ、過酷な労働環境から身体を壊し退職に追い込まれたり、最悪、死亡に至るケースもあります。労働者が直接雇主と交渉するのは難しく、ハードルが高い場合がほとんどです。また、下請など権利関係が複雑な現場の事故においては、誰と交渉するべきなのか、わからないこともあります。 労災請求や損害賠償請求を行うにあたり、専門的な知識が必要です。
雇主への損害賠償請求
雇主には、安全配慮義務(労働者の生命、身体等の安全確保)があります。この雇主の安全配慮義務違反が認められるものについては、損害賠償の請求が可能です。 労災保険による補償は、治療費・休業損害の6割と後遺障害逸失利益の一部が対象になっていますが、精神的な損害(傷害や後遺障害)については対象外です。安全配慮義務違反が認められる場合には、こういった労災保険で補償されない損害についても、請求することが可能です。 なお、雇主が現場にかけている任意の保険から被害者に一定額が給付されることもありますが、この保険給付は、具体的な損害とは別途受給する権利がある保険であることが多いと言えます。 弁護士に依頼をすることで、雇主に安全配慮義務違反がないかどうか、請求可能な損害額はいくらかについて検証することができます。
代理人として事業主と交渉
労働者の立場で雇主と交渉をするのはとても難しいことです。また、労働者側の要求は無視されてしまうということがよくあります。弁護士が入ることにより、労働者の代理人として、雇主と対等に交渉を行うことが可能です。 労働者の精神的負担が軽減され、雇主側もいい加減な対応をすることができなくなります。責任を逃れ、交渉に応じようとしない等、誠意のない雇主に対しては訴訟を提起し、被害回復を目指します。
ご相談から解決までの流れ:例(労災に遭った場合)
- 災害の発生
- 不注意、操作ミスが事故につながってしまうことや、自分が注意を払っていても、外的な要因で災害に巻き込まれることもあります。業務中に事故に遭ったときは、まず治療を最優先しますが、事故発生時の事実関係を把握しておくことも重要です。
- 労災保険給付申請
- 労働災害により負傷した場合等には、労働者は労災保険給付等の請求書に必要事項を記入して労働基準監督署に提出します。
- 雇主に、負傷又は発病の年月日及び時刻、災害の原因及び発生状況等を証明してもらいますが、それが労災であることを証明するものではありません。労災であるか否かはあくまでも労働基準監督署が判断することです。この点を誤解している雇主が多いようです。
- しかし、雇主が証明をしてくれない以上は、その証明のないまま労災保険給付等の請求書を提出するほかありません。ただ、その場合でも、労働基準監督署に対し、会社に労災の証明をしてもらえなかった事情等を記載した文書を添えて提出すれば受理をしてもらえます。
- 会社との交渉
- 雇主が労災保険給付申請手続に協力しない場合、弁護士が手続に協力するよう交渉をします。治療や後遺障害により労働災害前と同様に働けなくなった労働者を辞めさせようとする場合、弁護士が交渉することにより、そのような行為を抑制することもできます。
- また、労災保険のみで労働者の損害をカバーするに十分ではない場合、雇主に対し別途慰謝料等の損害賠償を請求できる場合があります。雇主が「労災保険の給付がなされている以上、損害賠償の必要はない」等と主張している場合、弁護士が早期に雇主と示談交渉することにより、裁判手続によることなく、雇主から損害賠償を得られることもあります。
- 解決/交渉不成立の場合は裁判
- 雇主が労働者に対し、労災保険とは別に損害賠償を支払わなければならないケースであるにも関わらず、交渉に応じない場合は、労働審判、民事調停、民事訴訟等の裁判手続を利用することにより解決します。
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